「権利に関する登記」と「表示に関する登記」

不動産投機

不動産登記は大きく分けて2種類あり、「権利に関する登記」と「表示に関する登記」に分けられます。「権利に関する登記」は司法書士がこれを扱います。「表示に関する登記」は土地家屋調査士がこれを扱います。
司法書士が扱う不動産登記では、この土地がどこの誰のものなのか権利に関する登記を行います。登記をすることによって自分の所有権を他者に対して法的に主張できるようになります。

登記手続きには、所有権移転だけでなく、所有権抹消・設定、住所変更などの手続きがあり一般の方には複雑で難しいものです。早めにご相談していただくことをお勧めいたします。

こんな時に不動産登記は必要です

新築した家やマンションを登記したい

  • 所有権保存登記
  • 所有権保存登記

    家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。

    次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、この時にいわゆる権利証が作成されます。金融機関等からから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。

不動産の売買や贈与などで名義を変えたい

  • 所有権移転登記
  • 所有権移転登記

    不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
    また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。

住宅ローンを返済し終えたので、抹消をしてほしい

  • 抵当権抹消登記
  • 抵当権抹消登記

    家を購入する際には、金融機関などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

    金融機関によってはその関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。

    住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権抹消の手続きをし、気分もあたらしいスタートをすることをお勧めします。

登記名義人の住所氏名の変更をしたい

  • 登記名義人の住所(氏名)変更登記
  • 登記名義人の住所氏名の変更をしたい

    不動産を所有している方が、引越しなどで住所が変更になっても不動産の登記簿上で住所が自動的に変更されることありません。
    そこで行う必要があるのが、登記名義人の住所変更登記で登記名義人の住所変更登記はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、不動産を売ったりしたくなったときや、贈与をしたいときに所有者の印鑑証明などが必要なときには、必ず行う必要がでてきます。そしてその際に、手続きせずに住所移転のときから、長い年月が経っていると、登記に必要な書類(住所変更証明書)が発行されなくなってしまう場合もありますので、お早めにご相談ください。
    また、登記名義人の氏名が結婚などで変わった場合や、会社の称号が変わった場合にも同様に登記名義人の変更登記が必要となります。